2017年9月21日木曜日

著作権は誰のためのものか その2

「恋ダンス」動画の件をみても判るように、こういった行為は消費者をがっかりさせ、一気に廃れさせる原因になります。前回書いたように、二次創作に対して著作権を行使すれば確実に消費者離れを引き起こすのです。

 どうしてもこういった二次創作に著作権を行使したいのならライセンス方式をとるのが良いのではないかと思います。例えば歌の著作権であれば、CDやDLで購入した時にライセンス登録するのです。登録した人は動画や同人活動などの二次創作を規約に反しない範囲内で自由に使用することを認めるのですのです。これならば二次創作をしたい人は皆CDを買ったりその曲をDLしてくれると思います。
 正規で入手した曲には違法コピーにはない新たな付加価値が付くわけですから、CDもより売れるようになるかもしれません。

前回も書きましたが、著作権は著作権料を払った人の権利を守るものだと考えるべきじゃないかと思うのです。
特に趣味のものは別にそれでなければならないわけでもないので、厳しく取り締まれられればその趣味を止めるだけの事です。権利者もグレーゾーンを受け入れる大らかさも必要かなと。

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